2014-01-18
既にご承知のとおり、平成24年8月に
「社会保障の安定財源の確保等を
図る税制の抜本的な改革を行うための
消費税法等の一部を改正する等の法律」
(以下、改正消費税法)が公布され、
平成25年10月1日の閣議において
消費税率が引き上げられることが正式に決定いたしました。
改正消費税法により、
消費税率は平成26年4月以降に8%に引き上げられることが決定し、
平成27年10月以降に10%へ引き上げられることが予定されております。
今回の改正に伴い、弊社における4月以降の消費税の取り扱いを
下記のとおりご案内させていただきます。
【路線便運賃請求編】
(締日が末日の場合)
4月1日より、消費税8%にて御請求させて頂きます。
(締日が月を跨ぐ場合)
明細伝票NO毎に3月31日受け付け分までは、5%加算
明細伝票NO毎に4月1日受付分より、8%加算
総請求額は、5%+8%の消費税を含めた分で表記
総請求額に対する消費税も合算表記
【倉庫賃料・作業請求編】
(個建の場合)
発注日に応じて、5%と8%分と分けてご請求
(月額固定金額で、締日が月を跨ぐ場合)
経過措置として、
1.月を日割り計算して、5%と8%に分ける
2.5%で請求する
3.8%で請求する
お客様毎に打ち合わせさせて頂きます。
※尚、現行税率(5%)の計算により消費税額が記載された契約書
または依頼書であっても、経過措置が適用される場合を除き、
平成26年4月以降に関わるお取引につきまして
新税率(8%)が適用されますのでご注意ください。
※お取引先には、1月~2月の御請求書に文書を同封させて
頂きますので、よろしくお願い致します。
既にご承知のとおり、平成24年8月に
「社会保障の安定財源の確保等を
図る税制の抜本的な改革を行うための
消費税法等の一部を改正する等の法律」
(以下、改正消費税法)が公布され、
平成25年10月1日の閣議において
消費税率が引き上げられることが正式に決定いたしました。
改正消費税法により、
消費税率は平成26年4月以降に8%に引き上げられることが決定し、
平成27年10月以降に10%へ引き上げられることが予定されております。
今回の改正に伴い、弊社における4月以降の消費税の取り扱いを
下記のとおりご案内させていただきます。
【路線便運賃請求編】
(締日が末日の場合)
4月1日より、消費税8%にて御請求させて頂きます。
(締日が月を跨ぐ場合)
明細伝票NO毎に3月31日受け付け分までは、5%加算
明細伝票NO毎に4月1日受付分より、8%加算
総請求額は、5%+8%の消費税を含めた分で表記
総請求額に対する消費税も合算表記
【倉庫賃料・作業請求編】
(個建の場合)
発注日に応じて、5%と8%分と分けてご請求
(月額固定金額で、締日が月を跨ぐ場合)
経過措置として、
1.月を日割り計算して、5%と8%に分ける
2.5%で請求する
3.8%で請求する
お客様毎に打ち合わせさせて頂きます。
※尚、現行税率(5%)の計算により消費税額が記載された契約書
または依頼書であっても、経過措置が適用される場合を除き、
平成26年4月以降に関わるお取引につきまして
新税率(8%)が適用されますのでご注意ください。
※お取引先には、1月~2月の御請求書に文書を同封させて
頂きますので、よろしくお願い致します。